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@別送品(外国から送る)の際、品物の外装、税関告知書(郵便物)
送り状などに「別送品」明確な表示が必要となります。
A受取人は、入国者本人です。
B土産品店などに依頼して送る際は「別送品(Unaccompanied Baggage)」
の表示を必ず行うように店員さんに、指示しましょう。
入国者が、入国の際に利用した航空機以外の船舶又は、
航空機(別の便)で日本に輸入する物品を、いいます。
つまり、引越荷物や旅行先で購入した土産品などを、携帯品とは別に
郵便や航空便(エアメール)、船便(シーメイル)、宅急便などで送ったものです。
原則として本人の帰国(入国)後、6ヶ月以内に通関できるものに限られます。
※別送品についても、免税及び簡易税率の適用が あります※
(携帯品の税率と同じ)
「携帯品・別送品申告書」を2通(機内で入手・記入)税関に提出。
そのうち1通に税関が確認印を、押して返却。
※入国後、別送品の申告を、行うことや確認印が押された申告書を、紛失した場合の再発行は、
できないので注意しましょう!(一般の郵便物や貿易貨物と同様の輸入手続となります)※
■ 航空便、船便を利用した場合 ■
(1) 航空会社、船会社、運送業者などからの荷物の「到着通知」がある。
(2) 通知のあった航空会社等の窓口で輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取る。
(3) 税関の別送品通関担当部門で、別送品の輸入申告をする。
(4) 荷物を倉庫(保税蔵置場)から税関検査場まで移動し、税関検査を受ける。
※動植物検疫の必要なものは、各税関の最寄りの動物検疫所などで検査を、受けます※
(5) 課税扱いとなった場合は、税金を納付する。
以上で通関手続が完了となり、荷物の受取りが可能となります♪
@「携帯品・別送品申告書」(入国の際、税関の確認を受けたもの)
A「輸送関係書類」(上記(2)の書類)
B「内容品明細書」「パスポート」「領収書」
C「印鑑」
上記の別送品の通関手続は、専門の業者(通関業者)に依頼することも可能です。
※詳細については、お取扱いの航空貨物代理店や、船会社などにお問い合わせ下さい※
■ 郵送した場合 ■
(1) 別送品が郵便により国内に到着すると、税関の外郵出張所から郵便物の受取人(入国者本人)
あてに「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というはがきが郵送されます。
※この「お知らせ」の日から1ヶ月以内に輸入の手続が行われない場合には
差出人に返送されるので、早めに手続しましょう※
(2) 入国の際に税関の確認印を、受けた「携帯品・別送品申告書」を、はがきを差し出した
税関外郵出張所に郵送するか、もしくは直接窓口に提出する。
※郵便で到着した別送品の外装などに「別送品」の表示がない場合は、課税の対象品として取り扱われ
「国際郵便物課税通知書」が送付されることがあり、この場合 税金を納付する前に
課税通知書を差し出した税関外郵出張所に、免税扱いとなるかどうか確認が必要となります。
税金を納付した後では、免税を受けられないことがあるので注意しましょう
誤って税金を納付してしまった場合には、税関外郵出張所にご相談下さい。※
(関税法第6条の2、第8条、第67条、関税定率法施行令第14条、関税法基本通達67−4−10)