ベガスベイビーラスベガス 日本税関申告書&別送品
 ♪♪ 別送品&日本税関申告書 もっと詳しく知りたい!! ♪♪ 

@別送品(外国から送る)の際、品物の外装、税関告知書(郵便物) 送り状などに「別送品」明確な表示が必要となります。 A受取人は、入国者本人です。 B土産品店などに依頼して送る際は「別送品(Unaccompanied Baggage)」 の表示を必ず行うように店員さんに、指示しましょう。
 ♪♪ 別送品とは・・・ ♪♪ 
入国者が、入国の際に利用した航空機以外の船舶又は、 航空機(別の便)で日本に輸入する物品を、いいます。 つまり、引越荷物や旅行先で購入した土産品などを、携帯品とは別に 郵便や航空便(エアメール)、船便(シーメイル)、宅急便などで送ったものです。 原則として本人の帰国(入国)後、6ヶ月以内に通関できるものに限られます。 ※別送品についても、免税及び簡易税率の適用が あります※ (携帯品の税率と同じ)
 ♪♪ 帰国時の手続き ♪♪ 
「携帯品・別送品申告書」を2通(機内で入手・記入)税関に提出。 そのうち1通に税関が確認印を、押して返却。 ※入国後、別送品の申告を、行うことや確認印が押された申告書を、紛失した場合の再発行は、 できないので注意しましょう!(一般の郵便物や貿易貨物と同様の輸入手続となります)※
 ♪♪ 別送品到着後の手続き ♪♪ 
■ 航空便、船便を利用した場合 ■ (1) 航空会社、船会社、運送業者などからの荷物の「到着通知」がある。 (2) 通知のあった航空会社等の窓口で輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取る。 (3) 税関の別送品通関担当部門で、別送品の輸入申告をする。     (4) 荷物を倉庫(保税蔵置場)から税関検査場まで移動し、税関検査を受ける。 ※動植物検疫の必要なものは、各税関の最寄りの動物検疫所などで検査を、受けます※ (5) 課税扱いとなった場合は、税金を納付する。 以上で通関手続が完了となり、荷物の受取りが可能となります♪
 ♪♪ 申告に必要なもの ♪♪ 
@「携帯品・別送品申告書」(入国の際、税関の確認を受けたもの) A「輸送関係書類」(上記(2)の書類)     B「内容品明細書」「パスポート」「領収書」 C「印鑑」
 ♪♪ 通関手続の代行 ♪♪ 
上記の別送品の通関手続は、専門の業者(通関業者)に依頼することも可能です。 ※詳細については、お取扱いの航空貨物代理店や、船会社などにお問い合わせ下さい※ ■ 郵送した場合 ■ (1) 別送品が郵便により国内に到着すると、税関の外郵出張所から郵便物の受取人(入国者本人) あてに「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というはがきが郵送されます。 ※この「お知らせ」の日から1ヶ月以内に輸入の手続が行われない場合には 差出人に返送されるので、早めに手続しましょう※ (2) 入国の際に税関の確認印を、受けた「携帯品・別送品申告書」を、はがきを差し出した 税関外郵出張所に郵送するか、もしくは直接窓口に提出する。 ※郵便で到着した別送品の外装などに「別送品」の表示がない場合は、課税の対象品として取り扱われ 「国際郵便物課税通知書」が送付されることがあり、この場合 税金を納付する前に 課税通知書を差し出した税関外郵出張所に、免税扱いとなるかどうか確認が必要となります。 税金を納付した後では、免税を受けられないことがあるので注意しましょう 誤って税金を納付してしまった場合には、税関外郵出張所にご相談下さい。※ (関税法第6条の2、第8条、第67条、関税定率法施行令第14条、関税法基本通達67−4−10)
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